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接収不動産に関する借地借家臨時処理法
昭和三十一年法律第百三十八号
第22条
(即時抗告)
第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
この条文が引く先
2
引用
接収不動産に関する借地借家臨時処理法
第17条
(接収地借地借家関係の裁判)
引用
接収不動産に関する借地借家臨時処理法
第18条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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