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接収不動産に関する借地借家臨時処理法昭和三十一年法律第百三十八号

第23条(裁判の効力)

第十七条又は第十八条の規定による裁判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし