国有資産等所在市町村交付金法施行令昭和三十一年政令第百七号 第9条(法第五条第一項の人口) 法第五条第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。 ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。