地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百二十一号
第3条(解職請求の手続)
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十一条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項 条例の制定又は改廃の請求 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求 第九十二条第一項及び第二項 条例制定若しくは改廃請求書 教育長若しくは委員の解職請求書 条例制定若しくは改廃請求代表者証明書 教育長若しくは委員の解職請求代表者証明書 第九十四条第一項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の規定による請求は、地方自治法 条例制定若しくは改廃請求代表者 教育長若しくは委員の解職請求代表者 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十七条第一項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
2 教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第九十八条の四の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。