地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百二十一号
第7の2条(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務)
法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 一 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務 二 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務