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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
昭和三十一年政令第二百四十八号
第11条
(説明の徴取)
審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
第14の6条
(手数料の減免)
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