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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号

第25条(意見書の提出)

原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし