労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号 第26条(参加の申立て) 法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。