労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令昭和三十一年政令第二百四十八号
第29条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)
法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。
2 法第三十六条の規定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち会うことができないときは、審理期日の前日までに法第四十五条第二項の意見書を提出するものとする。
3 審査会は、前項の規定により意見書が提出された場合は、審理期日において、その要旨を開陳しなければならない。
4 審査会は、法第三十六条の規定により指名された者が法第四十五条第二項の規定により述べた意見又は同項の規定により提出した意見書を尊重しなければならない。