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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百四十九号

第1条(審査委員会)

行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「法」という。)第三条第二項(法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。 2 委員長は、委員会の会長がなる。 3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。 5 審査委員会は、三人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項の規定は、審査委員会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし