行政執行法人の労働関係に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百四十九号 第2条(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議) 法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。 2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。