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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令昭和三十一年政令第二百四十九号

第11条(主務大臣の請求)

法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし