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建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号

第1条(支店に準ずる営業所)

建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

この条文を準用・引用する条文 1