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建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号

第5の2条(法第十五条第二号ただし書の建設業)

法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業

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なし