建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号 第5の2条(法第十五条第二号ただし書の建設業) 法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業