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建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第6の3条
(保証人を必要としない軽微な工事)
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第21条
(契約の保証)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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