HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第7の2条
(法第二十四条の六第一項の金額)
法第二十四条の六第一項の政令で定める金額は、四千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第24の6条
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索