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建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第9条
(特別委員の意見の陳述)
特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建設業法施行令
第3の2条
(法第八条第八号の法令の規定)
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