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建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第24条
(調査の嘱託)
審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設業法施行令
第7の3条
(法第二十四条の七第一項の法令の規定)
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