建設業法施行令昭和三十一年政令第二百七十三号 第31条(特定専門工事の対象となる建設工事) 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事 二 鉄筋工事 2 法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。