HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第34条
(営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数)
法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第26の5条
(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索