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建設業法施行令
昭和三十一年政令第二百七十三号
第35条
(登録の有効期間)
法第二十六条の九第一項(法第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
2
準用
建設業法
第26の9条
(登録の更新)
準用
建設業法
第27の32条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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