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漁船特殊規程昭和九年逓信省・農林省令

第51の9条(消火ホース)

総トン数百トン以上の一般漁船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓せん一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火栓せんの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。 この場合において、総トン数千トン以上の一般漁船にあつては、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計四個以上でなければならない。 2 総トン数千トン以上の一般漁船には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。 3 前二項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第五十一条の十四第二項において準用する船舶消防設備規則第四十一条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし