都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号
第3条(国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)
法第三条第四項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。 区分 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 国が設置するその他の都市公園 基準 配置 大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 規模 災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 おおむね三百ヘクタール以上とすること。 位置及び区域の選定 災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 公園施設の整備 広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。 良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。