漁船特殊規程昭和九年逓信省・農林省令
第51の10条(内燃機関のある場所における消防設備)
総トン数五百トン未満の一般漁船には、内燃機関(ガスタービンを含み、主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、総トン数百トン以上五百トン未満の一般漁船にあつては二個、総トン数百トン未満の一般漁船にあつては一個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力七百五十キロワット又はその端数ごとに一個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。