漁船特殊規程昭和九年逓信省・農林省令
第51の11条(居住区域及び業務区域における消防設備)
次の表の上欄に掲げる総トン数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。 この場合において、総トン数五百トン以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。 千トン以上 五個 五百トン以上千トン未満 四個 五百トン未満 三個
2 前条第二項の規定は、前項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。