都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号 第18条(法第十一条第四号の政令で定める行為) 法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。 二 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。 四 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。 五 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。 六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。