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都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号

第19条(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 二 ロケーションをすること。

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なし