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都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号

第24条(工作物等の価額の評価の方法)

法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。 この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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なし