都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号 第25条(保管した工作物等を売却する場合の手続) 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。