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都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号

第29条(納付の通知)

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1