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海岸法施行令昭和三十一年政令第三百三十二号

第3の2条(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

法第八条の二第一項第四号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 一 土石(砂を含む。)を捨てること。 二 土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。 2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定による指定について準用する。

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