HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海岸法施行令昭和三十一年政令第三百三十二号

第13条(関係主務大臣の協議の内容の公示)

法第四十条第三項の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 海岸保全施設の位置及び種類 二 管理を所掌する主務大臣 三 管理を所掌する期間 四 所掌する管理の内容