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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令昭和三十一年政令第三百三十五号

第8の4条

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。 この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。 2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 3 第八条の二第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし