国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号
第6条(都道府県が行う管理事務)
各省各庁の長は、法第五条第二項又は第四項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が債権の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
2 都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。 この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
3 前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。