国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号 第7条(管理事務の引継ぎ) 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。