国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号
第8条(帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)
法第十一条第一項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 一 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は国が設置する教育施設の授業料に係る債権 その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、その行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、当該各年度の開始したとき(当該各年度の四月中に利払期又は履行期限が到来する債権で財務省令で定めるものについては、前年度の三月中において財務省令で定めるとき。)。 二 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行させることとなつているもの 当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において各省各庁の長が定めるとき。 三 法令の定めるところにより国の行政機関以外の者によつてのみその内容が確定される債権 その者が当該債権の内容を確定したとき。 四 延滞金に係る債権 当該延滞金を附することとなつている債権が履行期限の定のあるものである場合には、当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。 五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十九条第一項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、法第三十六条第十号に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従つて納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権 当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなつたとき。 六 金銭の給付以外の給付を目的とする国の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなつているもの 当該権利の履行期限が経過したとき。