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国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号

第13条(納入の告知)

第五条第一項第二号又は第三号に掲げる事務を行なう者は、法第十三条第一項の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。 2 前項の納入の告知は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。 3 予算決算及び会計令第二十九条の規定は、第一項の規定による納入の告知について準用する。