国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号 第21条(相殺等を要しない場合) 法第二十二条第二項に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。