国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号
第24条(履行延期の特約等をすることができない債権)
法第二十四条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 一 法令の規定により地方債をもつて納付させることができる債権 二 法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権 三 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十九条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納付金に係る債権 四 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第三項の規定による還付金に係る債権及び同法第十九条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第四項又は地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十六条第一項の規定による返還金に係る債権 五 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)附則第三十六条の規定による負担金に係る債権