国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号
第30条(延納利息を附さないことができる場合)
法第二十六条第一項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。 一 履行延期の特約等をする債権が法第二十四条第一項第一号に規定する債権に該当する場合 二 履行延期の特約等をする債権が法第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合 三 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなつているものである場合 四 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合 五 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合 六 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。