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国の債権の管理等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百三十七号

第40条(報告書等の様式及び作成方法)

法第三十九条の報告書及び法第四十条第一項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。

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なし