物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号
第3条(分類)
法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条の規定による資金をいう。)の使用の目的の別を含む。)に区分して設けなければならない。 ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。