物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号 第33条(不用の決定の承認を要する物品) 法第二十七条第一項に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。