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物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号

第37条(亡失等の報告及び通知)

物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかにその旨を物品供用官(物品供用官が置かれていない場合にあつては、物品管理官)に報告しなければならない。 2 物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。 3 契約等担当職員は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。 4 物品管理官は、前三項の報告又は通知等により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員が法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは、すみやかにその旨を各省各庁の長及び法第三十三条第一項の委任を受けた外局の長等に報告しなければならない。 この場合において、物品が亡失し、又は損傷した事実が物品を使用する職員に係るものであるときは、物品管理官は、第四十条の委任を受けた職員にも、これをしなければならない。 5 第二十四条第三項第二号の規定は、第三項の通知をすべき場合について準用する。