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漁船特殊規程昭和九年逓信省・農林省令

第69条

帆檣ヲ有スル漁船ニハ檣ニ相当スル帆一揃及左ノ予備帆ヲ備フベシ 予備帆ノ種類 数 備考 「フォール、ステースル」 一 「カッター」、「ケッチ」又ハ「スループ」ノ帆装ヲ有スルモノハ「フォール、ステースル」一枚ノミ又「ラッガー」ノ帆装ヲ有スルモノハ「フォースル」一枚ノミト為スコトヲ得 「フォースル」 一

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なし

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