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物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号

第46条(検査書の作成等)

検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第二項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。 2 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。

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なし