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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号

第10条(法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間)

法第五十一条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、二月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし