消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号
第16条
前条第一項、第四項、第五項及び第八項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。 この場合において、同条第四項中「契約締結消滅市町村等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村」と、同条第八項中「契約締結編入消滅市町村」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。