消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令昭和三十一年政令第三百四十六号
第22条
水害予防組合が新たに設置された場合において、その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたときは、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設水害予防組合(以下この項から第四項までにおいて「契約締結新設水害予防組合」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、市町村契約締結団体と契約締結新設水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第四項において「契約締結市町村」という。)の区域であつて契約締結新設水害予防組合の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合設置関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。
3 前項の規定により組合設置関係移換金額の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設水害予防組合契約締結団体が組合設置関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結新設水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
4 第一項の通知を受けた市町村契約締結団体は、契約締結新設水害予防組合と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合設置の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十八条第二項の規定により当該組合設置の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金の額、組合設置の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
5 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたもの又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したもの(以下この項から第八項までにおいて「契約締結廃止関係市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の廃止があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該廃止された水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「廃止水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、廃止水害予防組合契約締結団体と契約締結廃止関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「廃止関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
6 廃止水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた廃止された水害予防組合(次項及び第八項において「契約締結廃止水害予防組合」という。)の区域に属していた地域であつて契約締結廃止関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合廃止関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、廃止関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。
7 前項の規定により組合廃止関係移換金額の移換を受けた廃止関係市町村契約締結団体は、廃止水害予防組合契約締結団体が契約締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該廃止関係市町村契約締結団体が組合廃止関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結廃止関係市町村に対して、その請求に基づき、当該廃止水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
8 第五項の通知を受けた廃止水害予防組合契約締結団体は、契約締結廃止関係市町村と廃止関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合廃止の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金の額、組合廃止の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。
9 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたとき又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨をその区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた市町村との間に当該組合区域変更の日前に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第十二項までにおいて「関係市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、関係市町村契約締結団体と当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第十二項までにおいて「従前水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
10 関係市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第十二項において「契約締結関係市町村」という。)の区域であつて従前水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した水害予防組合(次項及び第十二項において「契約締結従前水害予防組合」という。)の区域の一部となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、従前水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。
11 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合契約締結団体は、関係市町村契約締結団体が契約締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該関係市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
12 第九項の通知を受けた関係市町村契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合と従前水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。
13 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた従前水害予防組合関係市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した従前水害予防組合関係市町村(以下この項から第十六項までにおいて「契約締結従前水害予防組合関係市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している基金又は指定法人(以下この項から第十六項までにおいて「水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。 ただし、水害予防組合契約締結団体と契約締結従前水害予防組合関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第十六項までにおいて「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。
14 水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合(次項及び第十六項において「契約締結水害予防組合」という。)の区域に属しないこととなつた地域であつて契約締結従前水害予防組合関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。
15 前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合関係市町村契約締結団体は、水害予防組合契約締結団体が契約締結水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合関係市町村に対して、その請求に基づき、当該水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
16 第十三項の通知を受けた水害予防組合契約締結団体は、契約締結従前水害予防組合関係市町村と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合区域変更の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。