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地方揮発油譲与税法施行規則昭和三十一年総理府令第七号

第6の2条(自家用の乗用車の台数の算定)

法第二条第七項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし