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地方揮発油譲与税法施行規則
昭和三十一年総理府令第七号
第6の2条
(自家用の乗用車の台数の算定)
法第二条第七項の自家用の乗用車の台数の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
地方揮発油譲与税法
第2条
(都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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